ブラックリスト

ブラックリストの基本

ブラックリストとは?

ブラックリストは、実際に資料などとして存在するものではありません。正確には、個人信用情報を取り扱う「信用情報機関」に登録されている、ネガティブな個人情報のことをブラックリストと呼んでいます。

過去に長期間にわたる延滞があった、あるいは、債務整理をしたなどの記録が、一定期間、残されているということです。極端にブラックリストを心配する必要はありませんが、カードローン審査にとおらなかったときなどは、自分で確認することもできるものです。

信用情報機関について

日本には、複数の信用情報機関がありますが、国が指定する「指定信用情報機関」は3つです。

指定信用情報機関
  • 株式会社シーアイシー(CIC)
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(全国銀行協会)

クレジットカード会社や信販会社はCIC、消費者金融会社はJICC、銀行は全国銀行協会が会員になっていると大まかに分けられますが、厳密なものではありません。それぞれの信用情報機関がデータを相互に利用していますので、3つの信用情報機関を分けて考えることに意味はありません。

信用情報の交流について

それぞれの信用情報機関が保有する「個人情報」は、FINEおよびCRINというネットワークによって共有されています。CICとJICCは、貸金業法の「指定信用情報機関制度(FINE:Financial Information Network)」に基づき、相互にネットワークを設けて交流しています。

また、全国銀行個人信用情報センターとCICは、CRIN(Credit Information Network)というネットワークで個人信用にかかわる情報を共有しています。

つまり、3つの信用情報機関のいずれかに悪い情報が登録されてしまうと、銀行、消費者金融、クレジットカード会社など、すべての金融機関が、その情報を知ることができるということです。

ブラックリストに登録される理由

3ヶ月以上の支払い遅延

カードローンやクレジットカードの引き落とし、自動車ローンの支払いなどが「3カ月以上」遅延すると、ブラックリスト(信用情報機関のデータベース)に「延滞」として記録が残ります。

3カ月未満の延滞であっても、頻繁に延滞を繰り返していると、金融機関の判断により、同様にブラックリストに登録されることがあるようです。一度、延滞の記録が登録されてしまうと、約5年間は記録が残されますので、カードローンの毎月の返済にも注意するようにしてください。

債務整理

過去に債務整理をしたことがあると、ブラックリストに記録が残ります。債務整理で裁判所の手続きを利用したかどうかで、約5年、あるいは、約10年の間、データベースに登録され続けます。

つまり、裁判所の手続きではない任意整理は5年間、自己破産や民事再生(個人再生)は10年間、ブラックリストに掲載され続けるということです。

携帯端末の分割払いの遅延

最近では、携帯電話の支払い遅延でブラックリストに登録される、ということが増えているようです。携帯電話の本体を分割払いにすると、信販会社でローンを組んで購入しているのと同じだからです。

携帯料金の支払いが遅れているから・・・という理由でカードローン申し込みを考える人もいますが、できれば、「延滞する前に」カードローンを利用するのが賢明です。一度でも信用情報機関に「延滞」が登録されてしまうと、約5年間は、審査が厳しくなってしまうからです。

信用情報機関に登録された情報は、「開示制度」を利用して、自分の情報を確認することができます。審査にとおらないなど、気になることがあるときは、信用情報機関から自分の情報を取り寄せてみてはいかがでしょうか。